一行で、立花孝志被告の240日が消える日――「保釈を認めず」。

一行で、立花孝志被告の240日が消える日――「保釈を認めず」。

「保釈を認めず」という短い報道の一行は、被告人が拘置されてきた時間と、その必要性をめぐる法的判断を見えにくくする。起訴内容への評価と未決拘禁の正当化を混同せず、保釈却下、長期勾留、公判未定という状況を刑事訴訟法と報道の両面から検証する。