記事:BY セカンドオピニオン・フォワード編集部 ON 2024年11月15日
小西寛子の実績は、著名人が自らの名誉や人権を守るために主体的に動き、制度の枠組みさえ変えうるという、極めて示唆に富んだ事例です。一般市民にとっても、これらの実践は「声を上げること」の力を実証するものです。
詳細はプロフィールにあるが、Wikipediaにもない事実を紹介します。声優・音楽家・AI開発者として知られる小西寛子は、表現者としての顔を持つ一方で、これまで一般にはほとんど知られてこなかった「もうひとつの側面」を持つ。それは、実務的な武器を使う一市民として、法の壁に立ち向かい、制度そのものに影響を与えてきた稀有な実績です。
タレントだけでなく、一般の皆さんが名誉毀損を受けたときに訴えが通りやすくなった受理のハードルを下げた功績は、ある面庶民の味方の歴史であります。
その小西寛子は、芸能人、タレント等として本人告訴(起草)日本初のインターネット名誉毀損刑事事件を2018年長野地方検察庁で確定刑事事件として確定させました。これは単なる「告訴」ではなく、最終的に刑が確定したという点において、極めて重要な前例となった。
民事では名誉誉毀損をめぐる民事事件においても、小西は全ての訴訟を自ら起案・出廷して対応。仮処分申立て、保全手続、訴訟において敗訴例はなく、相手方が和解に応じるケースも含め、すべての場面で成果を上げている。
2ちゃんねる書き込みなどで法務省の人権侵害認定の手続など、政治的でない、本当の人権を守る活動の事実。
匿名掲示板における誹謗中傷に関しても、小西は自身で行政手続きを行い、法務省人権擁護局による掲示板による「人権侵害認定」を獲得。芸能人がここまで制度的認定を受けることは前例がなく、これを契機に、以降の人権侵害認定のハードルが下がったとされる。
知られていない遺産相続などの難しい裁判や、小規模個人再生などの制度開始初の事例など本人の私塾での法律研究で社会に役立つ正義の心。
大人向け私塾勉強会では、過去、一般には知られていないが、小西は司法制度の黎明期にあった「小規模個人再生」や「死因贈与契約」に関しても、個人研究と実践によって成果を残している。例えば、制度開始初期の段階で再生計画第1号に認定されたケースや、非常に立証が難しいとされる死因贈与契約において、塾生の勝訴に導いたアドバイスなど、その貢献は枚挙にいとまがない。
小西寛子は法律は自分の身を守るためといい勉強会をするが、本業は表現者であり、法律は自分の為に学んだから「こんな嫌な事は仕事に出来ない」という思想で、全てボランティアである。これは心の師、故遠藤誠弁護士の影響にもある。こうした経験を踏まえ、小西はボランティアで大人向けの法律勉強会では、刑事訴訟法を学ぶ昇進のための警察官の勉強会、民事訴訟の個別サポート、小規模個人再生の支援など、幅広いテーマで支援を行い、塾生たちはいずれも実際の法廷で成果を挙げている。
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興味を持たれた方は、本ページの下部にある「小西寛子がプロデュース・構成・演出」を手掛けた法解説動画をご覧いただきたい。字幕なしで講義のように静かだが、眠気の向こうに社会の核心が見えてくるはずだ。
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