自転車ひき逃げ事故の抑止力は運転者のアレ!? 話題の東京都条例って何?

(写真は編集部記者:警察署は目撃者探しの看板を速やかに設置した。)

 先々週の6月18日午後、東京都青梅市の小学校正門前の横断歩道で、歩行者青信号を渡ろうとした小学3年生の男子児童を信号無視の自転車がはねそのまま逃走。事故現場は青梅市立第三小学校の正門前、男子児童が青信号を渡ろうとした際、猛スピードで車道を走行し信号を無視した自転車が男子児童を右側面からはねた。被害者は擦り傷、両手首両足を打撲、口腔内を裂傷し被害の大きさは右足にはタイヤの後がつくほどのもの。かかりつけの病院の診断書等によると最低3週間程度の経過観察が必要との由。警視庁青梅警察署交通捜査課は被疑者不詳のひき逃げ事件として調べている(19日掲載記事抜粋

現場を調べる警察官と被害者の児童
(写真:記者撮影、現場を調べる警察官と被害者画像はプライバシー保護のため一部加工しています)

東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(対人賠償事故に備える保険等の加入義務)

 当編集部は自転車対人の事故に対する行政の取り組みを調べた。そこで東京都のホームページ上から自転車利用の関する関連する必要な条例を紹介する。

 東京都民安全推進本部総合推進部交通安全課が作成した、「東京都内で自転車を利用するみなさんへ」というチラシによると、東京都では令和2年4月1日から都内で自転車を利用する人に自転車利用中の対人賠償事故に備える保険等に加入している必要があることに関する条例が発せられている。

 自転車保険の加入義務化は全国の都市部などを中心に広がってきており、東京都では「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の中に定められている。簡単に説明すると・・・

自転車利用者は?

自転車の利用によって生じた他人の生命又は身体の損害を賠償する自転車損害賠償保険等に加入しなければなりません

保護者は?

未成年のお子さんが自転車を利用するときは、自転車の利用によって生じた他人の生命又は身体の損害を賠償する自転車損害賠償保険等に加入しなければなりません。

・・・となっている。本誌が先週報じた18日の自転車ひき逃げ事故においては、被疑者の自転車には東京都の義務化された損害賠償等の保険などに加入しているかどうかについてはわからないものの、「加入している」という気持ちと意識は、事故直後の「適切な救護措置意識に繋がる安心」を保持しており、その「心の余裕」によって逃げる必要が生じない思われる。

 前出の東京都作成のチラシに掲載されている自転車での加害事故における高額損害賠償例では、11歳の男子小学生(刑事的には罪に問えない年齢)が夜間、帰宅途中に自転車で走行中、歩道と車道の区別のない道路において歩行中の62歳の女性と正面衝突し、同女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い意識不明の状態となった事案で、裁判所は、保護者に監督責任を認め、 約9,500万円の賠償を命じたものがある (神戸地裁・H25・7・4判決)。

 7月1日現在、被疑者は名乗り出てこないが、編集部は続報が入り次第お伝えする。また、事件を目撃した等の方は警視庁青梅警察署交通捜査係0428−22−0110(内線)4252迄

実際の保険の詳細については東京都交通安全課のHPをご確認ください。

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