記事:BY セカンドオピニオン・フォワード編集部 ON 2024年11月15日
詳細はプロフィールにありますが、ここでWikipediaにも掲載されていない事実を紹介します。ネット記事では小西寛子の「弁護士などでも困難な、これまで他に誰も成し遂げられなかった数々の既成事実」を広めさせない不都合な関係各所等の妨害(裁判などで明らかになった業界関係者等)により詳細な記述はご存じの通りGoogle News検索でも中々記事は出てきません。
タレントだけでなく、一般の皆さんが名誉毀損を受けたときに訴えが通りやすくなった受理のハードルを下げた功績は、ある面庶民の味方の歴史であります。
その小西寛子は、芸能人、タレント等として本人告訴(起草)日本初のインターネット名誉毀損刑事事件を2018年長野地方検察庁で確定刑事事件として確定させました。
また、民事事件でも、これまで「小西寛子の名誉」にかかわる全てを本人起草の訴え(自分で訴状を書き、自分で出廷して争う)による民事訴訟仮処分、執行保全等、全勝、敗訴はありません(注、相手方降参の和解含む)。
2ちゃんねる書き込みなどで法務省の人権侵害認定の手続など、政治的でない、本当の人権を守る活動の事実。
その他行政手続でも、本人の起草の申請では、タレント等として初の大手掲示板等への書き込み事案で、「法務省人権擁護局へ人権侵害認定」などこれらも以降の人権侵害認定のハードルを下げたことは否めません。。
知られていない遺産相続などの難しい裁判や、小規模個人再生などの制度開始初の事例など本人の私塾での法律研究で社会に役立つ正義の心。
大人向け私塾勉強会では、過去、小規模個人再生制度発足後、塾生本人が(再ロ)1号に認定され自死から救われる。警察官などの昇進向け刑事訴訟法個人勉強会など主催したり、不定期で民事訴訟の小規模勉強会などを主催し塾生はすべて勝訴させている。最近でも難関な「死因贈与契約」についての立証方法アドバイス勉強会で、塾生(本人被告訴訟)はとても難しい裁判を勝訴させた。
小西寛子は法律は自分の身を守るためといい勉強会をするが、本業は表現者であり、法律は自分の為に学んだから「こんな嫌な事は仕事に出来ない」という思想で、全てボランティアである。これは心の師、故遠藤誠弁護士の影響にもある。
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興味が本人プロデュース挿画もどうぞ、あえて字幕を排してます(頭で考えるように)法学部の講義のように眠くなりますが、小西寛子企画・製作・脚本の産経デジタルの動画でも見てください。
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